妊娠中のママ、ご家族の皆さん、おめでとうございます。
妊娠が分かってうれしい反面、今後の生活について不安に思う方も多いことだと思います。
特にはじめて赤ちゃんを迎えられる方は、分からないことだらけですよね、、、
妊娠中から、産休・育休による休業中の生活を保障してくれる制度や
子育てを応援してくれる制度がたくさんあります!
今回は妊娠中から出産後まで、必要なすべての手続きを説明します。
妊娠中の手続き
妊娠届の提出・母子手帳の受け取り・妊婦健診費の助成
医療機関を受診し妊娠が確定したら、お住まいの自治体へ妊婦本人が妊娠したことを届け出る必要があります。妊娠届を提出することにより、母子手帳や妊婦健診の助成券、マタニティマークなどを手渡されることが多いようです。
【いつ】病院で妊娠が確定し、妊娠届の書類をもらったらすぐに 【届出先】お住まいの自治体の役所、保健福祉センターなど
出産・子育て応援給付金(妊娠届出時分)
妊娠届出時(出産応援給付)と出生届出時(子育て応援給付)にそれぞれ面談による伴走型相談支援と5万円相当の経済的支援を自治体から受けることができます。支援の形はクーポン券だったり、現金だったりとお住まいの自治体により異なります。
【いつ】妊娠届提出時に案内されます 【申請先】お住まいの自治体の役所、保健福祉センターなど
限度額適用認定証
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が高額になった場合、「限度額適用認定証」の提示により窓口での支払いを自己負担上限額にとどめることが可能となります。いわゆる「高額医療費制度」と最終的な支払額は同じですが、一時的な出費を最小額で抑えられるというメリットがあります。 ※自己負担上限額は標準報酬日額により異なります
【いつ】妊娠が分かったらなるべく早く取得することをおすすめします 【申請先】加入している健康保険組合へ提出(郵送)
傷病手当金
被保険者が病気やけがのために働けず給与の支給がない場合に収入を補うための制度です。ママ本人が勤務先の健康保険に加入している場合、ひどいつわりや切迫早産等で働けず、給与の支給がない期間を対象として、健康保険組合から1日当たり標準報酬日額の2/3相当額がもらえます。
【いつ】医師に安静や休業を指示され、4日以上休業したとき 【申請先】医師・勤務先の証明を取得し、加入している健康保険組合へ提出 (会社員・公務員等で雇用されている場合は、勤務先が提出してくれる場合が多いです)
産後なるべく早く行う手続き(パパが行いましょう!)
出生届の提出
赤ちゃんが生まれたら、お住まいの自治体へ赤ちゃんが生まれたことを届け出る必要があります。この届出を行うことで赤ちゃんを戸籍に登録することができます。原則、赤ちゃんのパパ・ママが届け出ますが、病気などやむを得ない事情でできない場合は、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等が行うことができます。
【いつ】赤ちゃんが生まれた日から起算して14日以内 【申請先】お住まいの自治体の役所
児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。児童手当を受給する場合、「認定請求書」を提出することが必要です。支給額は以下の通りです。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限についてはページ下部をご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 (出典)児童手当制度のご案内|こども家庭庁Web (cfa.go.jp)
【いつ】赤ちゃんが生まれた日の翌日から起算して15日以内 【申請先】お住まいの自治体の役所、公務員の場合は勤務先 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなるのでなるべく早く行いましょう!
赤ちゃんの健康保険証の取得
赤ちゃんが生まれたら、パパorママ(のうち収入が多いほう)の加入している健康保険の扶養にいれる手続きが必要です。
【いつ】赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く 【申請先】社保の場合:健康保険組合、国保の場合:お住まいの自治体の役所 (会社員・公務員等で雇用されている場合は、勤務先が提出してくれる場合が多いです)
乳幼児・子どもの医療費助成 医療証の取得
乳幼児および一定の年齢までの子どもが医療機関で診察や治療を受けた際に、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。その内容や対象となる子どもの年齢はお住まいの自治体ごとに異なります。
【いつ】赤ちゃんの健康保険証の取得後 【申請先】お住まいの自治体の役所
出産・子育て応援給付金(出生届出時分)
妊娠届出時(出産応援給付)と出生届出時(子育て応援給付)にそれぞれ面談による伴走型相談支援と5万円相当の経済的支援を自治体から受けることができます。支援の形はクーポン券だったり、現金だったりとお住まいの自治体により異なります。
【いつ】出生届提出時や、赤ちゃんが生まれた後の保健師や助産師による家庭訪問の際に案内されます 【申請先】お住まいの自治体の役所、保健福祉センターなど
未熟児養育医療給付
低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な赤ちゃんに対し、医療費を公費負担する制度です。
【いつ】医師による未熟児養育医療意見書、赤ちゃんの健康保険証の取得後 【申請先】お住まいの自治体の役所
産後落ち着いたタイミングで行う手続
産休・育休中の社会保険料免除(働くママが対象)
産前産後休業期間中・育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
【いつ】産後なるべく早く 【申請先】健康保険組合・年金事務所 (会社員・公務員等で雇用されている場合は、勤務先が提出してくれる場合が多いです)
出産育児一時金
出産費用の負担軽減のために、出産したとき加入している健康保険より50万円(※)が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。受け取り方法はいくつかありますが、直接支払制度がおすすめです。
※令和5年4月1日以降に出産された方 ※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円。
【いつ】産後なるべく早く 【申請先】健康保険組合(会社員等で雇用されている場合は、勤務先が提出してくれる場合が多いです)
出産手当金(働くママが対象)
健康保険に加入して働くママが、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として健康保険組合から出産手当金が支給されます。 ※退職後でも要件を満たせばもらえます。
【いつ】産後56日経過後に申請するのが一度の手続で済むのでおすすめです 【申請先】健康保険組合(会社員等で雇用されている場合は、勤務先が提出してくれる場合が多いです)
育児休業給付金(働くママが対象)
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得したとき、一定の条件を満たす場合に受給できます。
【いつ】育児休業開始日から起算して2か月経過後、なるべく早く(4か月を経過する日の属する月の末日まで) 【申請先】ハローワーク(勤務先が提出してくれる場合が多いです)
失業給付の受給期間の延長(退職したママが対象)
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動をするために設けられている給付金を失業給付(基本手当)と言います。残念ながら妊娠により退職した場合は失業給付を受けられません。ただし受給資格を失ったわけではなく、受給期間の延長申請を行えば、出産後(いつでも就職できると判断できる状況になったとき)、失業手当を受給しながら再就職活動が可能となります。受給期間は離職日から最大で4年まで延長できます。
【いつ】離職した日の翌日から30日経過した日の翌日以降、なるべく早く(延長後の受給期間内なら申請可能) 【申請先】ハローワーク
医療費控除(確定申告)
支払った医療費が1年で10万円(所得の合計額が200万までの方は所得の合計額の5%)を超える場合、払いすぎた医療費が医療費控除として還付されます。医療費控除を受けるためには、医療費の明細書を所得税の確定申告書に添付する必要があるので保管しておきましょう。
【いつ】確定申告の受付期間中 【申請先】お住まいの地域を管轄する税務署(オンラインで申請がおすすめです)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は妊娠中から出産後まで、必要なすべての手続きを説明しました。
手続の詳しい内容が知りたい方は、それぞれの手続を詳しく説明した記事もありますので、ご活用ください。
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