妊娠が分かって、あるいは出産日が近づいてきて、
今後の生活について心配されている方も多いのではないでしょうか。
産休中・育休中にはさまざまな公的保障制度がありますが、
出産すると仕事をしている・していないにかかわらず
50万円の出産育児一時金が支給されることをご存知ですか?
今回は安心して出産をするために、その手続きについて詳しく説明していきます。
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険の被保険者等(被扶養者も含む)が出産したときは、加入している健康保険より50万円(※)の出産育児一時金が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
※令和5年4月1日以降に出産された方 ※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円。
出産は何が起こるか分からず、退院時の支払いもどのくらいになるのか不透明でとても不安ですよね。 直接支払制度(健康保険組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み)を利用すれば、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。 まずは出産する医療機関等が直接支払制度を利用できるか確認してみましょう!
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から健康保険組合に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。
(出典)子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
申請方法(直接支払制度利用の場合)
基本的には被保険者が書類を準備して、健康保険組合へ直接申請を行います。事業主が代理で提出する場合もあるので事業主へ確認しましょう。
出産育児一時金の受給には、主に以下のような書類が必要になります。
- 出産育児一時金内払金支払依頼書
- 医療機関等から交付される直接支払制度の合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
加入している健康保険によって異なるので、加入している健康保険組合のウェブページにて必要書類を確認しておきましょう。申請は出産後(出産日の翌日から2年以内)に行いますが、申請書類には出産した医療機関等に記入してもらう欄もあるので、入院バックに入れておくと良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は出産育児一時金を受給するための手続についてご説明しました。
産休・育休の手続きは、法令や事業主の方針を確認し、しっかりと計画を立てることが重要です。
安心して新しい命と向き合えるように、事前に必要な手続きを把握しておきましょう!
妊娠中、産休・育休中、子育て中に受けられる公的保障制度は他にもたくさんあります。
全ての手続をリスト化した記事もご用意しておりますので、ご活用いただければ幸いです。
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