妊娠が分かって、あるいは出産日が近づいてきて、
産休・育休中の生活について心配されている方も多いのではないでしょうか。
産休中・育休中にはさまざまな公的保障制度がありますが、
産休中、働けず収入がない代わりに健康保険から給付金を受け取れることをご存知ですか?
今回は安心して職場を離れるために、その手続きについて詳しく説明していきます。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として健康保険組合から出産手当金が支給されます。 ※退職後でも要件を満たせばもらえます。 ※出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間(+α)についても出産手当金が支給されます。
(出典)出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
受給額
受給額=標準報酬日額※×支給日数(42+56+α日)×2/3
標準報酬日額は、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額です。 ※支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ・標準報酬月額の平均額:30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
出産のため会社を休んでいても報酬の支給がある場合は、出産手当金は支給されません。ただし、報酬が一部支給される場合でその額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。
申請方法
基本的には被保険者が書類を準備して、健康保険組合へ直接申請を行います。ただし、申請書類には事業主が証明を行わなければならない欄もあるので、そのまま健康保険組合へ代理で提出する場合も少なくありません。事業主へ確認しましょう。
出産手当金の受給には、主に以下のような書類が必要になります。
- 出産手当金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿の写し、雇用契約書等(加入している健康保険によって不要な場合もあります)
こちらも申請書類には出産した医療機関等に記入してもらう欄もあるので、入院バックに入れておくと良いでしょう。
申請時期は、基本的には産後休業終了後(産後56日経過後)に申請するのが一度の手続で済むのでおすすめです。経済的な理由等で、受給を急ぐ場合は産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要ですので事業主と相談すると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は産休中の生活を保障するための出産手当金の手続についてご説明しました。
産休・育休の手続きは、法令や事業主の方針を確認し、しっかりと計画を立てることが重要です。
安心して新しい命と向き合えるように、事前に必要な手続きを把握しておきましょう!
妊娠中、産休・育休中、子育て中に受けられる公的保障制度は他にもたくさんあります。
全ての手続をリスト化した記事もご用意しておりますので、ご活用いただければ幸いです。
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