産休育休を取得予定の方へ!社会保険料免除の手続きガイド

生活ガイド

妊娠が分かって、あるいは出産日が近づいてきて、

産休・育休中の生活について心配されている方も多いのではないでしょうか。

産休中・育休中にはさまざまな公的保障制度がありますが、

社会保険料の支払いを免除されることをご存知ですか?

今回は安心して職場を離れるために、その手続きについて詳しく説明していきます。

産休中の社会保険料免除

産前産後休業期間中(※)は社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます
産前産後休業期間:出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで。産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われますのでご安心ください。

申請方法

被保険者は、産前産後休業の取得について事業主へ申し出を行い、申し出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合・年金事務所へ提出します。

申請時期は、被保険者が産前産後休業を取得したとき(被保険者の産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)とされています。ただし、以下の場合は変更申請が必要になります。

  1. 出産予定日と実際の出産日が異なった場合
  2. 予定より早く休業を終了する場合        

出産予定日と実際の出産日が異なることはよくあることです。産前に提出すると二度手間になってしまう可能性が高いので、産後の提出がおすすめです。

日本年金機構のウェブページには社会保険料の免除として、健康保険料と厚生年金の保険料の免除申請が一括で申請可能なような記載がされていますが、加入している健康保険によっては別途健康保険免除手申請が必要な場合もあるので、事業主や加入している健康保険組合へ確認しましょう

(参考)従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

育休中の社会保険料免除

育児休業等期間中(※)は社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます

※育児休業等とは次の1~5までの休業を示します。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
  3. 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
  4. 1歳(上記2の場合は1歳6カ月、上記3の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
  5. 産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)  

保険料の負担が免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。    

賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されますが、賞与自体の金額は減給される場合もありますので、事業主へ確認しましょう。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われますのでご安心ください。

申請方法

被保険者は、育児休業の取得について事業主へ申し出を行い、申し出を受けた事業主が「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合・年金事務所へ提出します。

申請時期は、被保険者が育児休業等を取得したとき(被保険者の育児休業期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)とされています。産休が終了し育児休業が始まったタイミングで申請するのがおすすめです。 ただし、以下の場合は変更申請が必要になります。

  1. 休業を延長する場合
  2. 予定より早く休業を終了する場合  

日本年金機構のウェブページには社会保険料の免除として、健康保険料と厚生年金の保険料の免除申請が一括で申請可能なような記載がされていますが、加入している健康保険によっては別途健康保険免除手申請が必要な場合もあるので、事業主や加入している健康保険組合へ確認しましょう

(参考)従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は産休・育休中の社会保険料の支払い免除を受けるための手続についてご説明しました。

産休・育休の手続きは、法令や事業主の方針を確認し、しっかりと計画を立てることが重要です。

安心して新しい命と向き合えるように、事前に必要な手続きを把握しておきましょう!

妊娠中、産休・育休中、子育て中に受けられる公的保障制度は他にもたくさんあります。

全ての手続をリスト化した記事もご用意しておりますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました